相続は配分どうなるの?
相続が発生した際、誰がどの様な配分で相続をするのかという事は多くの方が考えるでしょう。現代では家族の形態も多様化しており、「母半分、子が残りを分け合うのよ。」という単純明快な相続ばかりではなくなってきているのが実態です。
もちろん、遺言書が遺されており、配分がきちんと明記されていれば良いのでしょうが、遺留分を侵害しているような内容の遺言書であったり、遺言書に全ての財産について記載されていなかったりすると遺された家族は混乱することにもなりますし、結局遺産分割協議で時間を要することになるのです。
今回は様々なケースについてご紹介していきます。まずは前提として、被相続人の配偶者、子2人、両親、兄妹2人が全員存命中というケースでご紹介します。
相続配分の大前提:配偶者は常に相続人になる
相続の事に興味を持ち始めていくと最初に出てくるのが誰がどんな配分で相続するのかという事からスタートするといってもよいかも知れません、第一順位:子(直系卑属)、第二順位:両親(直系尊属)、第三順位:兄妹姉妹というように順位が付けられているのですが、配偶者に順位はありません。
そう、配偶者はいつどんな時であっても、常に相続人となるのです。
子がいる場合の配偶者の相続配分は1/2。残りの1/2を子2人で1/4ずつの配分となるのです。
ここで、子(直系卑属)がいない場合は両親、両親(直系尊属)がいない場合は兄妹へと相続する権利が移ることになります。しかし、ここでも誰が相続するかによって配分が異なることになるのです。
●配偶者と両親が相続する場合:配偶者2/3。両親が1/3(二人なので1/6ずつの配分)。
●配偶者と兄妹が相続する場合:配偶者3/4。兄妹が1/4(二人なので1/8ずつの配分)。
上記のケースをふまえ、様々な家族形態の相続配分を考えて見ましょう。
相続配分はどうなる?入籍していない事実婚の配偶者
相続人を決定する際には、戸籍上の関係で誰が相続人になるのかという事を見るため、入籍をしていない配偶者は法定相続人にはなりません。
配分:0
相続配分はどうなる?別れた配偶者との間に子がいる
別れた配偶者に関しては相続する権利はありませんが、子は子。相続する権利が生じます。
配分:現在の配偶者1/2。残りの1/2を被相続人の子である人数で割り配分する
相続配分はどうなる?配偶者がおらず子がいる
配偶者がすでに亡くなっている場合や、離婚などで配偶者がいないケースでは、第一順位の子がすべて相続する事になります。相続順位を履き違えて解釈する方の中に、配偶者がいないから第一順位の子と両親、両親が他界しているケースでは子と兄弟姉妹が相続すると勘違いされている方もいますのでご注意下さい。
配分:子がすべて
相続配分はどうなる?養子縁組した子がいる
養子縁組をしている場合、親と子の関係になっています。よって他に子がいる場合でも同じ配分となるのです。
配分:子の相続分を被相続人の子である人数で割り配分する(養子も含み、他の子と同じ配分)
相続配分はどうなる?相続人はすでに他界したが相続人の子がいる場合
例えば、本来第一順位の子が相続をするはずでも、子が既に他界している場合には、第二、第三順位と相続する権利が移るかというとそうではありません。子に孫がいる場合は孫が代わりに代襲相続する事になり、他の子と同じ配分で相続する事になります。(直系卑属はひ孫、玄孫といる限り代襲相続する事になります)
配分:子の相続分を被相続人の子と代襲相続者の合計人数で割り配分する(代襲相続の孫も他の子と同じ配分)
では子がもともと以内ケースでは第二順位の親が相続する事になりますが、その親が既に他界している場合も同様に、祖父母、曽祖父母と存命中の直系尊属がいる限り代わりに相続権をもつことになります。子の代襲相続よりは少ないケースです。
配分:親の相続分を存命中の人数で割り配分する
兄弟姉妹が相続をするはずの場合、その兄弟姉妹がすでに他界している場合はその子が相続する事になります。しかし代襲相続は1代限りとされています。
配分:兄弟姉妹の相続分を存命中の兄弟姉妹と代襲相続の甥姪の合計人数で割り配分する(全員同じ配分)。
相続配分はどうなる?養子縁組した子の子(孫)
代襲相続で相続する場合に養子縁組した子の子(孫)はこの代襲相続に関係してくるのですが、養子縁組の子が既に他界している場合の代襲相続にはその孫がいつ出生しているかによって代襲相続するかどうかが決まってきます。
養子縁組をした後に生まれた養子の子(養親の孫)は、代襲相続人になるが養子縁組前に出生した養子の子は、代襲相続人にはなりません。
配分:子の相続分を養子縁組の後に出生した孫と被相続人の子の合計人数で割り配分する(養子縁組の孫も他の子と同じ配分)
配分:養子縁組の前に出生した孫は0
相続配分はどうなる?配偶者の親と養子縁組している兄弟姉妹がいる
ご相談事例で実際にありましたが、ご夫婦に子はおらず、夫が他界。夫の兄弟のうち、兄の配偶者が夫の親と養子縁組をしている場合、養子縁組をした配偶者も兄弟姉妹としてカウントされるのです。
配分:兄弟姉妹の相続分を存命中の兄弟姉妹と代襲相続の甥姪、養子縁組した兄の配偶者の合計人数で割り配分する(全員同じ配分)。
家庭の事情によって違う相続人
上記の例は数ある相続人関係のうちのほんの一例です。誰が相続するのか、どの様な配分になるのかなどはご家庭それぞれで異なります。また、遺言書がある場合、遺言書はあるが全員の合意で遺言書には従わず配分を決める事もできるので、これが正しいという遺産分割はないのですが、上記が民法で定められている相続配分です。
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