
相続ってなんだか知らない言葉が多くてよくわからないわ…。

専門的な用語がたくさんあるとそれだけで複雑に感じますよね。

ところで法定相続人ってなんなのかしら?

はい、それでは法定相続人についてご説明します!
法定相続人とは
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を承継することです。相続の場合、亡くなった人を「被相続人」、財産を承継する人を「相続人」とよびます。また、民法で定められた相続人を「法定相続人」とよびます。
遺言書がない場合、遺産を貰える人は決まっている
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

●配偶者…必ず相続人になる
●血族……優先順位が高い人が相続人になる
優先順位 | 血族の種類 |
第1順位 | 子および孫 (孫は代襲相続人の場合) |
第2順位 | 両親および祖父母など (直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹およびその子 (子は代襲相続人の場合) |
孫は相続できないの?
第一順位で、被相続人より先(同時を含む)に、法定相続人である子が亡くなっている場合は、代わりに孫が相続することができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。その孫が亡くなっている場合はひ孫が相続します。また、第三順位で被相続人より先に法定相続人である兄弟姉妹がなくなっている場合は甥(おい)や姪(めい)が、それぞれ代襲相続することができます。ただし、甥や姪が亡くなっていても、その甥や姪の子には代襲相続はできません。
法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認する
相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認しましょう。
戸籍謄本(見本)
※詳しくは 戸籍収集の方法 相続手続きの基礎知識 をご覧ください。
相続人関係図を作成
それでは、実際にご自身のケースを想定して、相続人関係図を作成してみましょう。相続人関係図は下記よりダウンロードしてください。
ダウンロードはこちら 相続人関係図
相続人関係図記入例

上記の例の場合、法定相続人は以下のようになります。
[1]「配偶者である「自分」と、第一順位の子供「長女の花子」「長男の一郎」
[2]次女は既に死亡しているため、「孫の公正ゆうこ」が代襲相続します。
よって、「自分」「花子」「一郎」「公正ゆうこ」の4人が法定相続人になります。
誰がどれだけ相続できるか?
誰がどれだけ相続できるかについては、民法という法律で定められています。まずは、下記の表をご覧ください。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
※配偶者は常に相続人となります。
誰が法定相続人となり、どれだけの法定相続分があるのか、いくつか例をあげて考えていきましょう。
- 第一順位 (例)配偶者と子供が2人いる場合の各法定相続分
配偶者:1/2 子供:各1/4(=1/2×1/2)
- 第二順位 (例)子供はおらず、父母がいる場合の各法定相続分
配偶者:2/3 父・母:各1/6(=1/3×1/2)
- 第三順位 (例)子供・直系尊属はなく、兄弟姉妹がいる場合の各法定相続分
配偶者:3/4 兄・姉:1/8(=1/4×1/2)
まとめ誰が法定相続人になるのかを判断するのは複雑な場合もあります。相続人関係図を作成して、少しずつ整理して考えてみてください。両親やご自身が再婚をしている場合や、養子縁組をしている場合には、法定相続人の判断がとても難しくなります。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士等に、戸籍収集を依頼することもできます。時間がない等のご事情があるときは、専門家にご依頼されることをお勧めします。
弊社は、相続をはじめとした様々な問題に対応できる専門家と提携しております。相続が発生し、何から手を付けてよいのか分からない・・などどんなことでも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
